ひたちなか市で2003年11月、幼稚園児(当時6歳)を軽トラックではねて死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた同市の会社員男性(36)の判 決が17日、水戸地裁であった。河村潤治裁判長は「前方注視、減速の義務違反は認められない」などとして、無罪(求刑・禁固6月)を言い渡した。起訴から 3年10か月、同種の事故としては異例の長期裁判となった。(YOMIURI ONLINEより抜粋)
今回はニュースです。
運転者側に過失なしという判決です。
運転者が安全運転をしていて、事故が避けられなかった…という、判断がありました。
河村裁判長は「前方注視していても、飛び出してきた園児を認識して事故を回避できない可能性がある。事故当時の時速25~30キロは決して速すぎる速度ではない」などと述べた。(YOMIURI ONLINEより抜粋)
「運転手さんには過失無し」ということは、「子供の飛び出しが悪い」ということになります。
運転手が正しい運転をしていればこそ、の判決です。
今後の判例になれば幸いです。
でも、安全運転には念を入れてください。
交通事故ゼロを目指して。
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